こんにちは。でめきんです。
ここ最近は10月に法改正になるRI規制法に対応するべく当院の放射線障害予防規程の改訂作業に踏んだり蹴ったりしています。。。。
今回の改定では、「測定の信頼性確保」の義務化。放射線測定器の校正・点検をしっかりとやりなさいとの通達で、そこの所を予防規程の下部規程等に記載しろとのことです。
で、問題になってきているのがどの測定器が対象になるのかということ。
ある人が言うには、RI等で使うサーベイメータは対象外だとか、今回の改正の対象は治療で使われる線量計が対象だとか・・・・
ある人が言うには、学会で聞いた講演ではRI等で使うサーベイメータは対象外だとか、今回の改正の対象は治療で使われる線量計が対象だとか・・・・
でも、そんなこと書いているのは見当たらないし。。。
関連病院の担当者は、医療法下の測定で用いるサーベイメータだとか、RI規制法下の線量計だとか
よくわかりません。。。。。頭悪いんです。誰か教えて~~~
RI規制法下の線量計とは、RI規制法第2条で規定しているRIを測定する線量計を言うの?
でも、
この法律において「放射性同位元素」とは、りん三十二、コバルト六十等
の「等」って、他には何を指すのよ~~。
法令ってここいら辺の解釈間違えると大変なことになりそうで怖い。
とりあえず、今回分かったことは「表示付き認証機器」って校正用線源ってことだけ。。。
https://www.jrias.or.jp/products/cat4/101.html
まだまだ、イライラする日々は続く・・・・・