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ドメインの翻訳の読み込みが早すぎました。これは通常、プラグインまたはテーマの一部のコードが早すぎるタイミングで実行されていることを示しています。翻訳は init
アクション以降で読み込む必要があります。 詳しくは WordPress のデバッグをご覧ください。 (このメッセージはバージョン 6.7.0 で追加されました) in /virtual/mcu03iphuk/public_html/radiology-technologist.info/wp-includes/functions.php on line 6114令和2年(2020年)4月1日に施行されるこになった診療用放射線に係る安全管理体制に関する規定に関して気を付けなければならないなと感じた場所をちょっと書いてみたいと思います。
日本医学放射線学会のホームページにガイドラインが掲載されています。
そもそも、今回の法改正は一体何なのかというところですが医政局通達を見てみると「医療法施行規則の一部を改正する省令」という記載がなされています。
では一体、 医療法 のどこが改正されるのかという事ですが、
医療法の規則第1条の11第2項第3号の2
が新規で追加される改正がなされる事となりました。
内容としては 「診療用放射線に係る安全管理」という項目が追加されます。
規則第1条の11第2項第3号に「医療機器に関する安全管理」との項目があるのですが 一体何が違うのかという疑問が出てきます。
医療機器の安全管理とは、CTや、MRI、一般撮影等医療機器の点検をしっかりとやりなさいという項目であったわけですが、診療用放射線にかかる安全管理とは、検査に用いる放射線の量の管理、いわゆる被ばく線量の管理をしっかりと管理をしていってくださいという事です。
放射線の職業被ばくや、公衆被ばくに関しては線量限度が定められているわけですが、医療被ばくに関しては線量限度は設けられていません。
今までは、医療による被ばくがリスクよりも利益が大きい場合に放射線診療が行われてきたわけですが、そこに線量に対する考えは全くありませんでした。
そこで今回、線量の「正当化」という考えが組み込まれることとなりました。検査に必要な線量以上の放射線照射がなされていないという根拠を担保し管理していきなさいという事を法的に定めたわけです。
ここで、注意しなければならないのは管理ということであって、被ばく線量を記録しなさいという事ではないという事です。
まずは、何をやらなければならないのかと言えば「 医療放射線の安全管理者 」の配置となります。
では、誰がなれるのかという事になるのですが
となっています。しかし、診療放射線技師が医療放射線の安全管理責任者となれるには以下の条件があります。
「医療放射線の安全管理を担当する医師を定め、医療安全管理責任者である診療放射線技師に対して適切な指示を行う体制を確保することが望ましい。当該医師は放射線診療の正当化を担保し、医療放射線安全管理責任者である診療放射線技師とともに放射線神慮の価値を踏まえた最適化を担保する」となっています。
医療放射線安全管理者を委員長とする委員会を設置することが望ましいとされています。委員会の活動内容としては
となっています。
診療用放射線の安全利用のための指針策定が必要となります。
指針の策定に関しては、日本医学放射線学会と日本放射線技師会のホームページに案が掲載されています。
「研修は他の医療安全に係る研修と合わせて実施しても差し支えない」との記載があります。よって、管理区域に立ち入るものの教育訓練と共に開催しても構わないという事です。 また、時間数の規定もありません。
研修は1年度あたり1回以上となっています。
研修の対象者は
となっており、検査依頼をする医師と、検査説明をする看護師等となっておりますので、もし、検査説明を事務さんがするのであれば、その方も対象となります。
また、研修対象者の名簿と、研修を受けたものの記録を残すことが必要となってくるのですが、そこに職種も記録しなければなりません。
線量管理、線量記録対象の機器は以下となっています。
1~5は血管造影全体を示しており、循環器という名称は医療機器の一般的名称であり循環器診療に限ったものではないとされています。また、これらは一般的な透視装置も対象となっていることに注意が必要です。
CTに関しては、放射線治療計画用CTも対象となっています。
管理の詳細としては
CTに関しては、プロトコールの一覧を作成、リスト化する必要があるとされています。そして、プロトコールの変更が無い場合は、1年に1回以上診断参考レベルとの比較を行う必要があります。これに関しては、治療計画用のCTでも必要とされています。
日本医学放射線学会のQ&AにはRIのSPECTCTや、PETのCTなどに関する記載はありませんが、必要になってくること思います。
また、再撮影の記録も必要と記載されています。
管理記録の参考資料がこちら(日本医学放射線学会)に掲載されています。
今回の法令改定に関して、放射線管理に関する事がとうとう法令化されてしまったという感想です。
管理加算3を算定している施設であれば行われている管理を、算定していない施設でもやっていかなければならないという事なのかなと感じました。また、ここまで線量管理をしていくのであれば、日本放射線技師会でやっている被ばく低減施設認定の取得もしやすいのではないかなという感想です。
被ばく低減の施設認定を取得してしまえば、放射線管理士、放射線機器管理士の更新が容易になれると思います。
また、今回の法令改正で線量管理のソフトを購入しなければならないのかという質問をしているところをよく見かけるのですが、法令では全く触れられていませんのであしからず。